パワハラ防止法

パワハラ防止法 とは、正式名称を「改正労働施策総合推進法」といい、企業内のパワーハラスメントの基準や防止するための規定などが定められていることから、パワハラ防止法と呼ばれています。
2020年6月から大企業を対象に施行、2022年4月から対象は中小企業まで広がり、すべての企業にパワハラ防止措置を実施することが義務化されました。
パワハラ防止法において、職場におけるパワハラは以下の3つの要素をすべて満たすものとされています。
1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3.労働者の就業環境が害されるもの
労働者は、正規雇用者だけでなくパートタイム労働者や契約社員など非正規雇用労働者も含まれます。
企業には、パワハラに対する社内方針の明確化や周知・啓発、相談や苦情などに対応する体制の整備、パワハラが起きたときの迅速で適切な対応などが義務付けられています。
※参考:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

※2021年3月~2022年12月の情報に基づいて執筆されたものです。その後、変更されている可能性もあります。予めご了承ください。

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